遺言執行とは、遺言執行者により、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現することです。指定されている相続人や受遺者へ相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、相続登記(司法書士へ依頼)を行います。
遺言執行者を指定しておけば、一部の相続人による勝手な遺言執行を防ぐことができ、遺言の公正な実現が期待できます。
1.相談料
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初回無料:要予約
(交通費はお引き受けください。)
2回目以降も2ヶ月以内に受任した際は、料金から値引きいたします。
(相談料金:1時間/5,000円 交通費別途)
遺言書記載財産×2%
※最低報酬額=100万円
不動産は固定資産評価額で評価
預貯金は残高(利息を含む)で評価
不明な財産は調査により決定。